吹抜けを子供部屋に(東村山市)
元々親世代が住まわれていたお家。
そして、子世代が引き継ぎ、その世代にお子さんが生まれました。
お子さんも大きくなり、
「もう一部屋ほしいなぁ」とおもっていたころに、一つのニュースが流れてきました。
お客様が市報で用途地域の見直しの記事。
興味を惹かれたのが【容積率※が緩和されて20%UP】→合法的に床面積を増やせる→子供部屋を造れる、とご発想されたそうです。
行政にも確認して現実味が帯びてきたけど『現実的に造れるの?』 と疑問をいだかれ
そこで、いさはやリフォームに相談がありました。
事前に図面と写真を頂いてましたが現地訪問してみると想像以上の大空間でした。
厚み36㎝の大梁が3本掛けてあり、床を支えるには充分過ぎるほど。
(もしかして、はじめから部屋にすることも想定していたのでは??)
居間の吹抜けとキッチンの天井裏を合わせて15帖の空間が問題なく造れます。
用途地域変更の決定・告示後、本格的に話しを進めて契約・着工して無事に子供部屋が完成しました。
※容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のこと